《コラム》役員給与としての取り扱いを受ける経済的利益

税務上、役員給与(または賞与)には金銭で支給されるもののほかに、実質的に役員に対して給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすもの(経済的利益)も含まれます。経済的利益の給与認定を受けた場合には法人税、所得税等の課税関係が生じることとなりますので会計処理をする際には留意が必要です。

◆役員の個人的費用を会社が負担した場合
(1)役員だけの慰安旅行
 役員など特定の者のみを対象とした慰安旅行は、福利厚生目的の旅行でないことから福利厚生費にはなりません。また業務遂行上必要なものと認められないことから交際費にも含まれず、役員に与えた経済的利益として役員給与とされる場合があります。
(2)役員の健康診断費用
 役員のみを対象とした健康診断の費用は福利厚生費として処理することはできず、役員給与の取り扱いになります。
 福利厚生費として計上するには、①役員を含む全社員が診断の対象となっている(年齢による限定は可能)、②健診内容が健康管理上必要とされる範囲内のものである、③会社から直接費用が支払われる、といった要件を満たす必要があります。

◆役員の資産を時価より高く購入した場合
 社長が所有する土地を立地条件の良さや値上がりが見込まれる等の理由で時価よりも高い価額で購入した場合には、購入価額と時価との差額は社長への経済的利益の供与として賞与の取り扱いとなります。
 また、反対に、会社所有資産を時価より低い価額で社長に譲渡した場合にも、資産の時価と譲渡価額との差額は経済的利益として取り扱われます。
 そのほか、会社が役員に物品その他の資産を贈与した場合、役員に対する債務を放棄、または免除した場合、役員に対する金銭の低利貸付け、役員に対して交際費等の名目で支出した金銭でその使途が明らかでないものなども役員給与とされる経済的利益に該当します。
 後々否認されて税金を追徴されないためにも、会計処理の段階でしっかり把握することが重要です。

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