《コラム》障害年金の受給者を巡る税と社会保険の制度

◆公的年金の給付の種類と課税
 公的年金を受け取ることができるのは老後だけではありません。公的年金の種類は、老齢年金だけでなく、障害年金と遺族年金の3種類があります。このうち、老齢年金は雑所得となるため、年金額が一定額以上ある場合は各支払月の年金から所得税が徴収されます。障害年金や遺族年金は所得税法において非課税とされているため、所得税も住民税もかかりません。さらに、所得税法上の控除対象扶養親族になるかどうかの判定基準となる所得金額の計算にも遺族年金や障害年金は含まれません。

◆同居老親と同居特別障害
 障害年金の受給者である母親が控除対象扶養親族に該当し特別障害者である場合、別居であったら、同居老親等には該当しません。ここでの同居は「本人又はその配偶者と同居」が要件となっているからです。ところが、特別障害者の母親が別居であったとしても、母親と父親とは同居し、父親にも生計の支援をしている場合では、同居特別障害者に該当することになります。ここでの同居は「本人又はその配偶者又は生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居」が要件となっていて、範囲が異なっているからです。

◆被扶養者該当性の判定では
 障害年金は老齢年金と同様に、国民年金から給付される障害基礎年金と、厚生年金から給付される障害厚生年金とに分けられます。どちらの障害年金から、どれだけ給付されるかは、障害の重さの等級によって異なります。なお、社会保険(健康保険)における被扶養者の認定に当たっての年間収入基準は、130万円未満(60歳以上又は障害年金受給者は180万円未満)ですが、非課税所得である障害年金の収入も含めての判定になります。すなわち、所得税での控除対象扶養親族と健康保険での被扶養者該当性の判定では、非課税の収入に対する取扱いが異なるのです。

◆相続発生後に適用の制度も
 所得税の障害者控除のほか、相続税にも障害者控除があります。また、障害者を扶養している保護者が毎月一定の掛金(全額所得控除)を納めることで、その保護者が亡くなったときや重度障害になったときに、扶養していた障害のある人に一定額の年金を一生涯支給する心身障害者扶養共済制度もあります。

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