2023年10月に、消費税に関するインボイス制度が始まります。インボイスというのは適格請求書とも呼ばれ、一定の事項が記載された請求書や納品書をいいます。
現在、国に納める消費税額の計算は大まかにいうと、売上税額(売上に含まれる消費税額)から仕入税額(仕入に含まれる消費税額)を差し引いて求めます。仕入税額控除(仕入に含まれる消費税額を差し引くこと)の適用を受けるには、帳簿や請求書などの保存が必要です。
インボイス制度が始まると、仕入税額控除を受けるには、取引相手(売手)が交付した適格請求書が必要となります。原則、従来の請求書や領収書では控除ができなくなるのです。買い手は仕入税額控除を受けるため、売り手に適格請求書を交付するよう求めるようになるでしょう。そして、売り手側は取引の相手方の求めがあったときは、適格請求書を交付しなければならないと定められています。
具体的に、適格請求書は従来の請求書や領収書とどこが同じで、異なる点はどこにあるのか説明しましょう。まず、請求書や領収書、納品書、レシートなど、記載事項に漏れがなければ、いずれも適格請求書として認められます。具体的な記載事項には従来と同じように、取引年月日や取引内容、対価の額などが必要になります。従来にない新たに必要となる記載事項は、「事業者の登録番号」「適用税率と税率ごとに区分した消費税額」などが挙げられます。登録番号は、税務署長へ登録申請をすることで得られます。
インボイス制度が始まると、消費税の処理が煩雑化することが予想されます。そこで、現在の紙の請求書では対応がままならず、電子化が進むことが予想されます。インボイス制度がDX(デジタルトランスフォーメーション)の後押しをする可能性もあるといえます。(つづく)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)