国税庁では、処理の進展が図られない滞納案件については、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟など国が原告となる訴訟を提起したり、滞納処分免脱罪による告発を活用して、積極的に滞納整理に取り組んでおります。
2018年度租税滞納状況によりますと、原告訴訟に関しては、151件の訴訟を提起しました。
訴訟の内訳は、「供託金取立等」13件、「差押債権取立」11件、「その他(債権届出など)」122件のほか、悪質な事案で用いられる「名義変更・詐害行為」が5件ありました。
また、財産の隠ぺいなどにより滞納処分の執行を免れようとする悪質な滞納者に対しては、「滞納処分免脱罪」の告発を行うなど、厳正に対処し、2018年度は過去最高の12件(29人員)を告発しました。
なお、詐害行為取消訴訟とは、国が滞納者と第三者との間における債権者(国)を害する法律行為の効力を否定して、滞納者から離脱した財産をその第三者から取り戻して滞納者に復帰させるために行うものをいいます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和元年11月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。