金融庁は、2020年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、
①資産形成を支援する環境整備の観点から、NISAの恒久化・期限延長、NISAの利用促進と利便性向上(つみたてNISA奨励金の非課税措置、NISA口座の手続書類の電子化等)
②簡素で中立的な投資環境の整備の観点から、金融所得課税の一体化、上場株式等の相続税評価の見直し
③生命保険料控除制度の拡充や特別法人税の撤廃又は課税停止措置の延長等を求めております。
NISA制度については、時限措置であるため、制度の持続性の確保を求める声が多く、NISA制度について恒久措置とすることを要望しております。
とくに、つみたてNISAについては、開始時期にかかわらず、20年間のつみたて期間が確保されるよう、制度期限(2037年)を延長することを要望しております。
つみたてNISAについては、一部の企業で従業員の資産形成をより一層支援すべく、その積立金に対して奨励金を支給している事例もありますが、この奨励金は、所得税・地方税の対象となるため、奨励策の効果が減殺されるとの指摘もあります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和元年10月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。