(前編)2019年度税制改正:ストックオプション税制の適用対象者を拡大へ!

2019年度税制改正において、ストックオプション税制の適用対象者が拡大されます。

 ベンチャー企業が飛躍的な成長を実現するには、兼業・副業等の多様な働き方で活躍する国内外の高度かつ専門的な人材を機動的に確保することが重要であり、そのため、ストックオプション税制の付与対象者を、現行の取締役・執行役・使用人から、社外からでも企業に貢献する高度人材(外部協力者)にまで拡大し、ストックオプションを利用した柔軟なインセンティブ付与を実現することで、手許資金が貴重なベンチャー企業であっても、ストックオプションを活用することで、高度人材の円滑な獲得が可能になると期待されております。
 なお、外部協力者の相続人は、同制度の適用を受けることができないとされております。

 事業者(同法に規定する「新規中小企業者等」(仮称))は、外部協力者を活用して行う事業計画(「新事業分野開拓計画」(仮称))を作成し、主務大臣が認定します。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年5月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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