(後編)交際費等の損金不算入・少額減価資産特例は延長!

(前編からのつづき)

 少額減価償却資産の特例は、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合、一定の要件の下でその減価償却資産の年間取得額の合計額300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額で、月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします)を限度に全額を損金算入できる制度です。

 この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用がありますので、器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となります。
 また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となります。
 なお、2016年度税制改正において、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人(いわゆる大法人)が除外されておりますので、該当されます方は、あわせてご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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