(後編)国税庁:2017事務年度の海外取引調査を公表!

(前編からのつづき)

 1件あたりの申告漏れ所得を取引区分別にみてみますと、「海外投資」が3,320万円、「輸出入」が1,053万円、「役務提供」が1,477万円、「その他」が1,603万円となりました。
 そして、事例では、民泊事業者を調査したケースが挙がっております。

 会社員Cは、例年、給与所得と少額(又は赤字)の不動産所得を申告していましたが、部内資料等から、民泊による収入を得ていることが想定され、調査の結果、Cは複数の自己所有物件や賃貸物件を国外の民泊仲介業者のインターネットサイトにアップして宿泊者を募集し、宿泊料は同仲介業者を通じて得ていましたが、申告していませんでした。

 顧問税理士には、民泊による年間収入金額よりも過少になるような賃貸契約書を偽造し提示することで、民泊に係る申告を免れ、少額(又は赤字)の不動産所得を申告していたことも判明し、その結果、Cには所得税5年分に係る申告漏れ所得金額約2,600万円について、追徴税額(重加算税含む)約700万円が課税されました。

(注意)
 上記の記載内容は、平成31年2月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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