(前編からのつづき)
実刑判決で最も重いものとして、査察事件単独に係るものが懲役4年6ヵ月、他の犯罪と併合されたものが懲役7年でした。
A社は、美容関連製品の輸出販売を行い、架空の国内仕入(課税取引)及び架空の輸出売上(免税取引)を計上する方法により、不正に多額の消費税の還付を受けており、同社の代表者Bは、消費税法及び地方税法違反の罪で、懲役4年6ヵ月の実刑判決を受けました。
1件あたりの犯則税額は6,100万円でしたが、平均の懲役月数は14.3ヵ月、罰金額は1,400万円となりました。
査察の対象選定は、脱税額1億円が目安とされ、脱税額や悪質度合いの大きさが実刑判決につながるといわれております。
そして査察で告発されますと、社会的信用を失うだけでなく、巨額な罰金刑や実刑判決もありえますので、ご注意ください。
なお、刑罰は10年以下の懲役に、罰金は1,000万円(脱税額が1,000万円を超える場合は、脱税相当額)以下となっております。
(注意)
上記の記載内容は、令和元年11月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。