(後編)2019年度税制改正:ストックオプション税制の適用対象者を拡大へ!

(前編からのつづき)

 その認定計画に従って活用する取締役・執行役・使用人以外の者(新事業分野開拓計画の実施期間の開始日から新株予約権の行使までの間、居住者であること等の要件を満たす者に限る)をストックオプション税制の適用対象に加えます。

 中小経営強化法に基づく事業計画認定制度は、計画内容が設立10年未満等の要件を満たしたファンドからの出資を受ける企業が、高度な知識・技能を有する社外の人材を活用し、新たな事業分野の開拓を行い、計画が認定されるとストックオプションの付与対象者に一定の要件を満たす外部協力者(例として、ベンチャー企業の成長に貢献する業務を担う弁護士、税理士など)が加えられます。

 なお、新たにストックオプション税制の適用対象となった外部協力者が、同制度の適用を受けて取得をした株式の譲渡等をするまでに国外転出をする場合には、その国外転出のときに、その株式に係る新株予約権の行使の日における株式の価額に相当する金額により株式の譲渡があったものとみなして、所得税が課税されますので、ご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年5月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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