持続化給付金とは、新型コロナウイルス感染症拡大により、営業自粛等で特に大きな影響を受けている中小企業者等に対して、事業全般に広く使える給付金をいい、申請期間は2020年5月1日から2021年1月15日となりますので、給付を受けようと検討される方は期限にもご注意ください。 個人事業者等(フリーランスを含む)で、主たる収入を雑所得又は給与所得で確定申告をしている場合でも、持続化給付金の給付対象になり、一定の条件を満たすことにより、中小法人や事業所得のある個人事業者等のように、雑所得や給与所得の場合でも給付を受けることができますので、該当されます方はご確認ください。 具体的には、2019年以前から、雇用契約によらず、業務委託契約等に基づく事業活動から収入を得ている事業者で、これらの収入を確定申告における主たる収入とし、雑所得又は給与所得で収入計上していて、今後も事業を継続する意思のある事業者が対象になります。 (後編へつづく) (注意) |
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