2018年度税制改正において、青色申告書を提出する事業者が、2018年4月1日から2020年3月31日までの間に、子ども・子育て支援法の施設のうち保育事業を目的とするもの(以下:事業所内保育施設)の新設又は増設をする場合において、その新設又は増設に係る事業所内保育施設を構成する建物等及びその幼児遊戯用構築物等(以下:企業主導型保育施設用資産)の取得等をして、その事業者の保育事業の用に供したときに税制上優遇されます。 具体的には、その企業主導型保育施設用資産につき、3年間(その企業主導型保育施設用資産に係る事業所内保育施設につきその助成を行う事業に係る助成金で一定のものの交付を受ける期間に限る)、普通償却限度額の100分の12(建物等及び構築物は、100分の15)相当額の割増償却ができます。 (後編へつづく) (注意) |
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