ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算 平成26年度税制改正

改正の内容

改正前は、ゴルフ会員権を売ったことにより生じた損失は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することができましたが、この取扱いが平成26年3月31日までに行われる譲渡をもって廃止となりました。

平成26年4月1日以後に行ったゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、原則として、給与所得など他の所得と損益通算することはできません。

 

平成26年6月現在

 

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