ジュニアNISAの創設

概要

 20歳未満の居住者等について、未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡 所得等の非課税措置(いわゆるジュニアNISA)が創設されました。

 この改正は、平成28年1月1日以後に未成年者口座の開設の申込みがされ、同年4月1日 から当該未成年者口座に受け入れる上場株式等について適用されます。

払出制限

 未成年者口座内の上場株式等は、当該未成年者口座を開設した日から居住者等がその年3月 31日において18歳である年(以下「基準年」といいます。)の前年12月31日までの間、課税 未成年者口座(居住者等が未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所等に開設し た特定口座等をいいます。)以外の口座への払出しが制限されています。  また、課税未成年者口座内の上場株式等及び預貯金等は、当該課税未成年者口座を開設した居 住者等の基準年の前年12月31日までは、その資金を未成年者口座又は課税未成年者口座におけ る投資に用いる場合を除き、原則として当該課税未成年者口座から払い出すことはできません。

 ただし、居住者等が、災害等の一定の事由(当該事由が生じたことにつき税務署長の確認を受 けた場合に限ります。)に基因して当該未成年者口座及び課税未成年者口座内の上場株式等及び 金銭その他の資産の全てを払い出す場合は、この限りではありません。

 未成年者口座及び課税未成年者口座の開設者が、基準年の前年12月31日までに、これらの口座 内の上場株式等及び預貯金等をこれらの口座から払出しをした場合には、当該払出しがあった日にお いて上場株式等の譲渡又は配当等の支払があったものとして、それぞれ次の金額に対して15%(他 に地方税5%)の税率により源泉徴収されます。

 ① 次に掲げる金額の合計額から、当該未成年者口座を開設した日から当該払出しがあった日までの 間に当該未成年者口座において取得した上場株式等の取得対価の額等の合計額を控除した金額

 イ 当該未成年者口座を開設した日から当該払出しがあった日までの間に、当該未成年者口座にお いて行われた上場株式等の譲渡に係る譲渡対価の額及び当該未成年者口座から課税未成年者口 座に移管がされた当該移管の時における上場株式等の価額(時価)の合計額

 ロ 当該払出しがあった日において当該未成年者口座において有する上場株式等の価額(時価)の 合計額

 ② 当該未成年者口座を開設した日から当該払出しがあった日までの間に当該未成年者口座におい て支払を受けた上場株式等の配当等の額の合計額

 

江戸川区南小岩6-6-8

鈴木税務会計事務所

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