2019年度の与党税制改正大綱が公表されました。消費増税に備えた経済政策の大きな目玉の一つが住宅ローン減税です。消費税率が引き上げられる2019年10月から20年末までの間に住宅を購入し、住み始めたマイホームについて、所得税や住民税の控除期間が現行の10年から3年間延長されます。
現在の住宅ローン控除は、マイホームを購入した時に年末の借入残高の1%に相当する額を10年間、所得税などから控除される制度です。最大で1年あたり40万円、10年合計で400万円(長期優良住宅は500万円)が税額控除されます。
今回の見直しでは、3年間の延長期間は建物価格の2%の金額が3年かけて還付されることとなり、4千万円の建物であれば、3年間の合計で80万円の控除が受けられることになります。ただし、①建物価格の2%を3等分した額と、②借入残高の1%の金額を比較して少ない方の額の減額となります。
このほか増税に備えた対策としては、一定の条件を満たす購入者に一時金を渡す「すまい給付金」の拡充がすでに決定しています。現在は最大30万円を配っていますが、消費増税後は最大50万円に拡大されます。
<情報提供:エヌピー通信社>