12月21日まで店頭販売されている「年末ジャンボ宝くじ」の当選金は、2015年以降、1等と前後合わせて10億円と高額です。しかしいくら高額でも、宝くじの当選金には所得税を課税されません。宝くじの販売ルールを定めた当せん金付証票法の13条がその根拠条文で、「当選金品には、所得税を課さない」と明記されているためです。
ただし、複数の人と共同購入した宝くじの当選金には注意が必要で、所得税は課税されないものの、受け取り方次第では贈与税が課税されるおそれがあります。代表者1人だけで当選金を受け取りに行き、その後に共同購入者に分配すると、「代表者からほかの購入者に贈与があった」とみなされてしまう可能性があります。贈与税の課税を避けるには、共同購入者全員で銀行に行き、受取人名義を記す書面に全員の名前を書くなど、一人ひとりが個別に受け取ったという形を取る必要があります。
ちなみに宝くじの売上のうち、当選金として当選者に支払われる金額の割合は5割に満たないそうです。1枚当たり額面300円のジャンボ宝くじであれば、期待当選金額は140~150円程度ということ。残りの150~160円は、印刷経費や手数料、広報費、そして発売元である自治体への分配に充てられています。自治体に渡る金額は売上の4割程度。これはすなわち、当選金を受け取る段階では所得税を課税されないものの、ジャンボ宝くじを購入する段階で1枚当たり120円程度を自治体に〝納税〟しているとも言えます。
<情報提供:エヌピー通信社>