すでに2016年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等から、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、その親族に係る親族関係書類や送金関係書類を提出又は提示することが義務化されておりますので、外国人研究生や技能実習生を受け入れている企業は、年末調整時にご注意ください。
これまで所得控除の中でも扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除の人的控除については、適用を受けるにあたり書類等の添付義務はありませんでしたが、2015年度税制改正により、所得税法等の一部が改正されました。
改正の背景には、納税者と「生計を一」にする親族でその年の合計所得金額が38万円以下の者がいる場合、配偶者控除等の所得控除が利用できますが、外国人居住者については、国外の扶養親族の確認が難しく、実在するのか分からないような扶養親族を多数掲げることで多額の扶養控除を受け、所得税や住民税の負担を全くしていないという外国人もいた模様です。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成30年11月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。