新型コロナウイルス感染症の影響による政府の自粛要請を受けて、文化芸術・スポーツイベントを中止等したことで主催者に大きな損失が生じている状況を踏まえ、中止等されたイベントの入場料等について、観客等がチケット等の払戻しを受けない(放棄する)ことを選択した場合には、放棄金額の20万円を限度に寄附金控除(所得控除又は税額控除)を受けられる優遇税制が創設されました。
寄附金控除の対象となるイベントは、
①文化芸術又はスポーツに関するもの
②2020年2月1日から2021年1月31日までに開催された又は開催する予定だったもの
③不特定かつ多数の者を対象としているもの
④日本国内で開催された又は開催する予定だったもの
⑤新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止等されたもの
⑥中止等の場合には、入場料金・参加料金等の対価の払戻しを行う規約等があるもの又は現に払戻しを行っているものの要件を全て満たすものとされます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和2年7月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。