日本国内の会社に勤めている給与所得者が、海外の支店などへ転勤や海外の子会社に出向などしたりする場合、海外勤務者の給与に対する源泉徴収の取扱いは、「居住者」か「非居住者」で異なります。
1年以上の予定で海外勤務となりますと、日本国内に住所を有しないものとされ、所得税法上の「非居住者」となり、1年未満の海外勤務の場合は「居住者」となります。
「非居住者」が海外勤務で得た給与は、国外源泉所得となりますので、原則、日本の所得税は課税されませんが、役員については取扱いが異なります。
役員の場合、海外勤務の報酬であっても、日本の法人の役員として受ける報酬は国内源泉所得とされますので、報酬から20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)の税率で源泉徴収が必要となります。
ただし、その役員が使用人として海外の支店等に常時勤務する場合は、源泉徴収の必要はありません。
また、非居住者が、給与所得のほかに日本国内で発生した一定の所得、例えば、国内にある貸家の賃貸料などの不動産所得が一定額以上ありますと、国内源泉所得となりますので、引き続き日本の所得税が課税されます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成30年11月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。