2017年度の改正事項のうち、2018年分の所得税から適用されるものに、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しがあります。 配偶者特別控除については、対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(改正前:38万円超76万円未満)とし、その控除額は、配偶者の合計所得金額及び居住者の合計所得金額に応じて定められました。 例えば、配偶者の合計所得金額が38万円超85万円以下の場合は、居住者の合計所得金額が900万円以下は38万円、900万円超950万円以下は26万円、950万円超1,000万円以下は13万円がそれぞれ控除されます。 (後編へつづく) (注意) |
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