(前編からのつづき)
ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限りますので、公費負担により行われる部分の金額がある場合には、その部分は医療費控除の対象とはならないとしております。
また、医師等の判断によりPCR検査を受ける以外に、単に感染していないことを明らかにする目的で受けるといった自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の要件には該当しないため、医療費控除の対象にはあたらないとの見解を示しております。
しかし、PCR検査の結果、陽性であると診断され、引き続き治療が行われた場合には、その検査は健康診断により病気が判明して治療が行われた時と同じように、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができることから、その場合の検査費用については、治療費とともに医療費控除の対象になるとの見解を示しております。
さらに、医療費控除に該当した場合は、検査に行くために要した交通費も医療費控除に含まれますので、あわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和3年1月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。