(前編からのつづき)
具体的には、映画館、博物館(美術館・動物園・水族館を含む)、テーマパーク等の観覧チケット等については、新型コロナウイルスの感染拡大防止の措置のために閉館・休園となり、前売りチケットの購入者に払戻請求権が発生した場合は適用の対象とされます。
また、カルチャースクール・スポーツジムなど、繰り返し開催されているイベントや文化芸術に係る催しと共に旅行や食事などとパッケージで提供しているイベントについても、文化芸術・スポーツに関連するイベントであって、その他の要件を満たすものであれば、寄附金控除の対象に該当し、対象となるイベントは、文化庁・スポーツ庁がイベントの主催者の申請を受けて指定を行い次第、同庁のホームページにアップされます。
なお、減税額については、寄附の合計額から2,000円を引いた額の40%分に当たる金額が所得税から減税され(税額控除方式の場合)、居住する自治体が指定したイベントについては、さらに最大10%分が住民税から減税されるとしておりますので、該当されます方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和2年7月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。