(前編からのつづき)
これらの所得について源泉徴収された所得税は、源泉分離課税になっていますので、確定申告によって還付を受けることはできません。
また、源泉分離課税制度は源泉徴収だけで課税関係が終了しますので、他の所得と合算して確定申告する必要がありません。
すでに還付申告をしている人が、その申告した年分について、還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合には、還付申告ではなく、更正の請求という手続きにより納めすぎの所得税の還付を受けることができます。
この更正の請求をできる期間は、原則として還付申告書を提出した日から5年以内とされており、提出先は、納税地を所轄する税務署長です。
なお、所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があり、適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている場合を除き、原則として翌年3月15日の確定申告期限までに住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地等の所轄税務署に提出する必要がありますので、該当されます方はご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和元年11月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。