中小企業庁は6月8日まで、事業承継をきっかけにして経営革新や事業転換に取り組む企業を対象にした「事業承継補助金」を公募しています。補助上限は取り組みによって2パターンに分かれていて、新商品の開発などの「経営革新」は200万円、既存事業の廃止などの「事業転換」は500万円となっています。
補助金は事業承継後の取り組みに掛かった費用の最大3分の2の金額を国が出すもの。対象になる「経営革新」とは、新商品の開発や新分野への挑戦といったビジネスモデルの転換による新市場開拓と、製造ラインのIT化や顧客管理システムの刷新など新規設備の導入による生産性向上を指します。一方の「事業転換」は、事業所の廃止や既存事業の集約・廃止が補助対象となっています。後継者には適用要件があり、①役員や個人事業主として3年以上の経験があること、②引き継いだ会社もしくは同業種の会社に6年以上の勤務経験があること、③創業・承継に関する研修を受講していること――のいずれかに該当しなければなりません。
なお補助金の申請の際には、「認定支援機関」に登録している税理士などの資格者に、「地域に貢献する中小企業であること」「経営革新の内容に独創性があること」などについて確認を受ける必要があります。
<情報提供:エヌピー通信社>