(後編)国税庁:国際観光旅客税に関するQ&Aを公表!

(前編からのつづき)

 そのほか、楽器用の座席スペースを確保するため、1人で2席分の航空券を購入した場合であっても、出国する者は1人なので、1人分の国際観光旅客税しかからないと説明しております。
 国際観光旅客等の経理編では、法人の従業員が出張や旅行などで海外に出国する際に支払う同税を法人が負担した場合の課税関係について、従業員の出国が法人の業務の遂行上必要な場合であれば、旅費に該当して非課税とされます。

 一方、従業員の出国が法人の業務の遂行上必要なものではない場合には、従業員に対する給与として所得税の課税対象となることを明らかにしております。
 法人税法上の取扱いは、従業員の出国に伴い、法人が負担する国際観光旅客税に相当する額については、法人の業務遂行上、必要なものか否かによって、旅費交通費やその従業員に対する給与として取り扱われますが、いずれの場合であっても法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入されるとしておりますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です