従前の取り扱い
同族会社が発行した社債の利子をオーナーが受け取った場合には、所得税15%+住民税5%の源泉分離課税で課税関係が完結します。そのため、総合課税の所得税率が20%を超えていれば、同族会社から役員報酬のみを受け取るよりも、その役員報酬の一部を社債の利子に組み替えて受け取ったほうが納税額は少なくなり、所得税の節税のために少人数私募債は利用されてきました。
平成25年度税制改正
同族会社が発行した社債(特定公社債に該当するものを除く)の利子等で、その株主(役員)等が支払を受けるものは、総合課税の対象とされることとなったものの、改正の対象は平成28年以後発行分の社債とされたことから、平成27年12月31日までに発行した少人数私募債については、平成28年以降であっても分離課税が適用されるとされていました。
平成26年度税制改正
「平成27年12月31日以前に発行された公社債」の範囲から、同族会社が発行した社債が除外されることとなるため、同族会社の株主(役員)等が支払を受ける少人数私募債の利子は、平成27年12月中に支払を受けるべきものであれば20%(所得税15%、住民税5%、所得税には復興特別所得税を付加)の源泉分離課税が適用されますが、平成28年1月以後に支払を受けるべきものからは総合課税が適用されることとなります。