障害者雇用に係る税制上の優遇措置

障害者雇用に係る税制上の優遇措置の概要

障害者を多数雇用したり、障害者施設への業務の発注を行うなど、障害者の雇用や
就業に積極的な企業は、税制優遇制度を利用することができます。
法人税(個人事業主の場合は所得税)や事業所税、不動産取得税、固定資産税の優遇
措置が受けられます。

利用できる税制優遇制度

1 機械等の割増償却措置(法人税・所得税)
2 「障害者の働く場」に対する発注促進税制(法人税・所得税)
3 助成金の非課税措置(法人税・所得税)
4 事業所税の軽減措置
5 不動産取得税の軽減措置
6 固定資産税の軽減措置

税制優遇制度の概要

1 機械等の割増償却措置(法人税・所得税)
障害者を多数雇用する事業所が減価償却を行う際、その事業年度、またはその
前5年以内に開始した各事業年度に取得・製作、建設した機械や設備などについて、
普通償却限度額に加えて、機械は24%、工場用建物は32%の割増償却をすること
ができます。

2「障害者の働く場」に対する発注促進税制(法人税・所得税)
就労移行支援事業所や特例子会社など、障害者を雇用している事業所(「障害
者の働く場」)への業務発注額を前年度より増加させた場合、過去3年間に取得、
製作、建設した減価償却資産について、発注額の増加額分の割増償却(対象とな
る減価償却資産の普通償却限度額の30%を限度)を行うことができます。

3 助成金の非課税措置(法人税・所得税)
国や地方公共団体の補助金、給付金、障害者雇用納付金制度に基づく助成金※
の支給を受け、それを固定資産の取得または改良に使った場合、その助成金分に
ついては、圧縮記帳により損金算入(法人税)、または総収入金額に不算入(所
得税)とすることができます。

4 事業所税の軽減措置
・資産割
障害者を多数雇用する事業所が助成金の支給を受けて施設の設置を行った場合、
その施設で行う事業にかかる事業所税について、課税標準となるべき事業所床面
積の2分の1に相当する部分について控除できます。
・従業員割
事業所税の課税標準となるべき従業員給与総額の算定について、障害者に支払
う給与総額を控除できます。

5 不動産取得税の軽減措置
障害者を多数雇用する事業所が助成金の支給を受けて事業用施設を取得し、
引き続き3年以上、事業用に使用した場合には、その施設の取得に伴う不動産取
得税について、取得価格の10分の1相当額に税率を乗じた額が減額されます。

6 固定資産税の軽減措置
障害者を多数雇用する事業所が助成金の支給を受けて事業用施設を取得した場
合には、その施設についての固定資産税の課税標準は、当初5年度分に限り、
課税標準となるべき価格から取得価格の6分の1に障害者雇用割合を乗じた金額
が減額されます。

平成26年6月現在

 

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