(後編)政府:2019年10月に消費税率10%への引上げへ!

(前編からのつづき)

 このうち、幼児教育の無償化、介護人材の処遇改善について、消費税率引上げ日の2019年10月1日にあわせて実施し、消費税率引上げによる経済的な悪影響を緩和するとしております。
 また、2019年10月1日の消費税率10%への引上げにあたって、軽減税率制度を実施するとしており、引き続き、制度の円滑な実施に向けた準備を進めます。

 上記③では、税率引上げの前後において、需要に応じて事業者のそれぞれの判断によって価格の設定が自由に行われることで、駆込み需要・反動減が抑制されるよう、その方策について具体的に検討するとしました。
 一方で、下請等の中小企業・小規模事業者に対する消費税の転嫁拒否等が行われないよう、転嫁拒否等に対する監視、取締りや事業者等に対する指導、周知徹底等に努め、万全の転嫁対策を講じるとしました。
 上記④では、2019年10月1日の消費税率引上げに際し、税率引上げ後の自動車や住宅などの購入支援について、需要変動を平準化するため、税制・予算による十分な対策を具体的に検討するとしております。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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