国税庁は、同庁ホームページに掲載されている「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」を改訂しました。
今回、みりんの販売、キャラクターを印刷したお菓子の缶箱等、セット商品のうち一部を店内飲食する場合、自動販売機の販売手数料などの個別具体的な事例が新たに追加されました。
例えば、酒類は「飲食料品」に該当しないため、酒税法に規定する「みりん」は軽減税率の適用対象となりませんが、「みりん風調味料(アルコール分が1度未満のもの)」は酒類に該当しないため、「飲食料品」扱いとなり、軽減税率の適用対象となります。
キャラクターを印刷した缶箱にお菓子を詰めて販売する場合、通常、販売者は、これらの包装材料等を、自らが販売する飲食料品の包装材料等以外の用途(「他の用途」)に再利用させることを前提として付帯しているものではないと考えられるため、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものに該当し、その缶箱入りのお菓子の販売は、軽減税率の適用対象となります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和元年9月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。