(前編)平成から令和への元号変更に伴うシステム修正費用の取り扱い

2019年5月1日より、平成から令和への元号変更に伴うシステム修正費用の取り扱いについて、修繕費なのか資本的支出なのか疑問になります。

 過去に似たような事例として、西暦2000年のコンピュータ問題がありました。
 当時、年号を西暦の下二ケタで管理していた一部のコンピュータにおいて、2000年代を迎えた際に、「00」と入力すると1900年なのか2000年なのか区別できなくなり、コンピュータが誤作動して予想外の重要なトラブルが起きるのではと危惧されました。

 国税庁は、年号管理を二ケタから四ケタへ修正するといった機能上の障害を除去するための費用の取扱いについて、
①修正の内容が、システムの効用を維持するために行うもの
②その修正の実態が、資産に対する修繕と認められるもの
③その修正内容について、それ以外の機能の付加を行うものでないことが明確との条件を全て満たすのであれば、そのシステム修正のための支出費用は修繕費とする取扱いを出したそうです。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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