(前編からのつづき)
例えば、軽減税率(8%)の対象品目について、まぎらわしい例として「類似品があるもの」を挙げており、特定保健用食品やエナジードリンク等の清涼飲料水は8%ですが、市販の薬やドリンク剤などの医薬品・医薬部外品は標準税率の10%になるとしております。
また、「飲食用として販売するか否かで、税率が異なるもの」として、飲食用として販売すれば8%ですが、保冷用として販売すれば10%となると説明しております。
一方、「飲食店向け」では、消費税率変更により検討すべき商品・価格戦略の確認、店内飲食(外食)・テイクアウトに当てはまるかの判断や、出前・宅配、ケータリングの違いなど、食事を提供する場合の税率の確認などの説明が盛り込まれております。
例えば、出前や宅配などで配達する飲食料品は8%ですが、出向いた先で、料理の盛り付けや調理等を行った場合は、出張料理やケータリングとみなされて、標準税率の10%となると説明しております。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和元年5月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。