(後編)2018年分の確定消費税額が48万円超は中間申告が必要!

(前編からのつづき)

 また、確定消費税額が「400万円超4,800万円以下」の場合は年3回、2018年分の確定消費税額の12分の3の消費税額とその63分の17の地方消費税額を中間申告して納付します。

 2018年と経営状況が著しく異なる場合は、「前年実績による中間申告」に代えて、各中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、これに基づいて計算した消費税額等により中間申告・納付ができます。
 なお、この計算によりマイナスとなった場合でも還付を受けることはできません(マイナスの場合は、中間申告税額は0円)。
 さらに、仮決算による中間申告書は、提出期限を過ぎて提出することはできませんので、ご注意ください。

 また、前年の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円以下で中間申告義務のない場合でも、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、その届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間(その課税期間開始の日以後6ヵ月の期間で、年1回の中間申告の対象となる期間)から、自主的に中間申告・納付することができます。

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年6月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です