(前編からのつづき)
また、企業年金保険関係では、公的年金制度を補完する企業年金制度(確定給付企業年金制度、厚生年金基金制度)及び確定拠出年金制度等の積立金に係る特別法人税の撤廃や確定給付企業年金、厚生年金基金における過去勤務債務等に対する事業主掛金等について、早期の年金財政の健全化に資する柔軟な取扱いを可能とすることを要望しております。
さらに、企業型確定拠出年金制度における退職時の脱退一時金についての支給要件の緩和も要望しております。
そして、生命保険契約関係では、遺族の生活資金確保のため、相互扶助の原理に基づいて支払われる死亡保険金の相続税非課税限度額について、これまでの限度額である「法定相続人数×500万円」に「配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算することを要望しております。
その他では、生命保険業の法人事業税について、現行の課税方式を維持することなどを税制改正要望に盛り込んでおります。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年9月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。