(後編)経済産業省:2020年度税制改正に関する要望を公表!

(前編からのつづき)

 創業間もないベンチャー企業に必要なリスクマネーを供給できるよう制度の見直しとベンチャー投資促進税制について、時代の変化に対応した所要の見直しを行うことを要望しました。

 前項③の少額資産の特例措置は、従業員1,000人以下の中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円までを限度に即時償却できる税制措置ですが、引き続き中小企業者等における償却資産の管理や申告手続きなどの事務負担の軽減や少額減価償却資産の取得促進による事務処理能力・事業効率の向上を図るため、同税制措置の延長が必要としております。

 また、中小法人の交際費課税の特例措置は、法人が支出した交際費等は、原則、損金に算入できないとされますが、特例として、中小法人は定額控除限度額(800万円)までの交際費等を全額損金算入することが可能となっており、販売促進手段が限られる中小法人にとって、交際費等は事業活動に不可欠な経費であり、定額控除限度額までの全額損金算入を可能とする同税制措置の延長が必要としております。
 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年9月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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