成人年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正案が、衆院本会議で審議入りしました。立憲民主党など6野党は安倍政権の不祥事追及などを理由に国会審議を欠席しましたが、与党は審議をそのまま進め、今国会での成立と、2022年4月の施行を目指します。成人年齢が18歳に引き下げられると、民法や税法に様々な影響が及ぶことになります。
民法改正案は、成人年齢を現行の20歳から18歳に引き下げ、併せて現在16歳となっている女性の結婚可能年齢を18歳に引き上げて男性とそろえるというもの。現行制度で20際を基準に定められている他の法律についても見直しを検討しますが、18歳に統一することはせず、それぞれの事情を考慮することになっています。
具体的に、現在20歳となっているが改正後18歳でもできるようになるのは、①車や携帯電話の購入などの単独での契約、②親の同意のないローン契約、③税理士や公認会計士になること、④10年有効のパスポートをとること、⑤性別変更の申し立て、⑥民事裁判の単独提訴――など。
一方、民法改正後でも20歳にならないとできないのは、①飲酒や喫煙、②養子の親となること、③馬券などの購入――などです。現在20歳未満に適用されている少年法が18歳未満に変更されるかどうかは検討中とのことです。税制でも、相続人に関する規定などで成人年齢である20歳を基準としているものがあり、それらは民法改正に合わせて18歳を基準とするよう改められる見通しです。
<情報提供:エヌピー通信社>