(今月の税務トピックス①よりつづく)
Ⅲ 適用関係(平成30年度改正規附則3)
前述したⅡの改正は、平成30年4月1日以後に提出する申告書(これらの申告に係る期限後申告書を含みます。)について適用され、同日前にこれらの規定により提出した申告書については、なお従前の例によります。
おわりに
平成29年5月29日から全国の登記所(法務局)において作成できることとなった法定相続情報証明制度の法定相続情報一覧図では、相続人に関する情報として被相続人との続柄を記載する必要があります。平成30年4月1日から、この続柄について相続人が被相続人の子又は配偶者である場合、原則として戸籍に記載される続柄(例えば、子であれば「長男」、「長女」、「養子」など)が記載できることとされます。そこで、被相続人との続柄について、戸籍に記載される続柄を記載することによって、相続税の申告書の添付書類に法定相続情報一覧図の写しが利用できることとされます。
なお、申出人の選択により、続柄について子であれば「子」、配偶者であれば「配偶者」と記載することもできます。この場合には、相続税の申告書の添付書類に法定相続情報一覧図の写しが利用できませんので留意して下さい。