都が五輪期間中の宿泊税免除

 東京都は、東京オリンピック・パラリンピックの開催期間を含む2020年7月1日から9月30日までの3カ月間、都内のホテルや旅館の利用者から徴収する宿泊税を免除する方針を明らかにしました。東京都宿泊税条例改正案を都議会定例会に提出する予定です。

 都の宿泊税は、「国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てる」ことを目的とし、02年10月に全国で初めて導入された法定外目的税。ホテルや旅館の宿泊者を対象に、宿泊料金1人1泊が「1万円以上1万5千円未満」で100円、「1万5千円以上」で200円を徴収しています。18年度の税収は25億円を見込んでいます。

 都は招致段階に国際オリンピック委員会(IOC)に対し、各国の代表選手やコーチなどの大会関係者には宿泊税を課さないと約束しています。しかし対象を限定すると、税を徴収する宿泊施設側の事務負担が増大するため、混乱を引き起こす恐れがあることを考慮し、観戦者やボランティア、観光客を含め、一律で課税を見送ることにしました。都主税局では、3カ月間の課税免除で約5億5千万円の減収になると予想しています。
<情報提供:エヌピー通信社>

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