日本税理士会連合会(以下:日税審)の税制審議会は、「個人所得課税における控除方式と負担調整のあり方について」に対する検討結果を取りまとめました。 給与所得控除については、2018年度税制改正において、控除額を一律10万円引き下げるとともに、控除の上限額を195万円とし、その適用対象となる給与収入金額を850万円にそれぞれ引き下げました。 所得金額の計算については、実額の必要経費のみを控除するのが原則だが、概算控除制度を廃止し、全ての給与所得者に記帳義務を課すことは実際問題として困難であるとしております。 (後編へつづく) (注意) |
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