(前編からのつづき)
そして、結婚・妊娠・出産・育児に係る払出しを行う信託スキームを使い、子・孫・甥・姪へ贈与を行った場合には、贈与税の課税対象としないこととします。
さらに、2019年3月31日までとなっている適用期限の恒久化を要望しております。
少子化対策については、現在でも様々な取組みを行っているものの、「合計特殊出生率」は1.26(2005年)から1.43(201年概数)まで上昇しましたが、先進国の中でも低い水準となっております。
各種調査によりますと、結婚や出産に踏み切れない理由として経済的理由等が挙げられていることから、経済的要因等の阻害要因を取り除くための措置が必要だとしております。
その他、子ども・子育て支援における制度の見直しに伴う税制上の所要の措置を求めております。
これらの幼児教育の無償化を進める上での法改正を行う場合、あわせて非課税措置及び差押禁止措置などの税制上の所要の措置を講ずることも要望しております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年9月17日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。