(前編からのつづき)
しかし、「給与所得者の配偶者控除等申告書」については、改正により、本人の合計所得金額によって配偶者控除又は配偶者特別控除の控除額が変わるため、本人の合計所得金額の見積額を記載することになりました。
2017年度税制改正において、納税者本人に所得制限が設けられ、本人の合計所得金額が900万円を超えると配偶者控除と配偶者特別控除の控除額が少なくなり、1,000万円を超えると配偶者控除と配偶者特別控除の適用を受けられなくなります。
また、配偶者特別控除は対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下に引き上げられており、2017年分以前に適用を受けられなかった人でも、2018年分より適用を受けられる可能性がありますので、ご注意ください。
2018年分の年末調整において、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには、「給与所得者の扶養控除等申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者に提出する必要がありますので、あわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年11月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。