自動車税は、自動車の所有者に対して課税される財産税の一種であり、毎年4月1日現在に三輪以上の小型自動車、普通自動車(特殊自動車を除く)の所有者として自動車検査証(車検証)に記載されている人が納税義務者となります。
5月ごろに都道府県から送られてくる納税通知書にしたがって、5月末日まで(青森県と秋田県は条例により6月中)に納める税務手続きとなります。
年度の途中で新規登録(新車・中古車は問わない)があった場合は、登録の月の翌月から年度末までの月割課税、廃車の場合は、4月から消滅(登録抹消)の月までの月割課税となります。
所有者変更の場合、4月1日現在の所有者に全額課税されます(月割課税されない)ので、友人・知人間などの売買の場合には、売買時点で自動車税の負担額についてきちんと取決めするなどして、後日トラブルにならないようご注意ください。
また、引越しをした場合は通常、引越し前の市区町村に転出届を引越し後の市区町村に転入届を提出しますが、自動車税も同様に、自動車の所有者にきちんと納税通知書が届くようにするために、住民票の手続きとは別に、自動車検査証の住所変更登録が必要となります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成31年3月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。