三種の神器は非課税に

このほど行われた皇位継承では、皇位の証しとされる八咫鏡(やたのかがみ)、草薙剣(くさなぎのつるぎ)、八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)の「三種の神器」も新天皇に受け継がれました。1989年の天皇即位時は、これらは「相続」されましたが、今回は生前退位のため「生前贈与」となりました。そのため、相続と違って非課税とされていない「贈与」の取り扱いについて、急きょ生前贈与も非課税とする措置が取られています。

 三種の神器は、天皇の私的財産と位置付けられています。一方で、皇室経済法で定められた「皇位とともに伝わるべき由緒ある物」ともされていて、相続税は課税対象外になっています。しかし、退位による生前贈与はこれまで想定されていなかったため、通常であれば課税対象となっていました。

 しかし、新たに皇室典範特例法の規定を設け、今回の皇位継承に限り特別扱いして贈与税を非課税とする措置がとられました。これにより、神話の世界の天照大神(あまてらすおおみかみ)にまつわるとしている三種の神器には贈与税が課されないことになりました。

 ただ今回の措置はあくまでも一回限りの特例です。日本全体にとって問題となっている少子高齢化は皇室といえど避けられず、女性天皇や女系天皇の議論同様、生前退位やそれに伴う税処理についての恒久的な議論も将来的には求められそうです。

 宮内庁は現在、相続税の対象外となる「由緒ある物」に約600件を指定しています。三種の神器以外に、宮中祭祀が行われる宮中三殿といった不動産や歴代天皇の直筆の書などの動産が含まれています。

<情報提供:エヌピー通信社>

 

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