(前編からのつづき) また、確定消費税額が「400万円超4,800万円以下」の場合は年3回、2018年分の確定消費税額の12分の3の消費税額とその63分の17の地方消費税額を中間申告して納付します。 2018年と経営状況が著しく異なる場合は、「前年実績による中間申告」に代えて、各中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、これに基づいて計算した消費税額等により中間申告・納付ができます。 また、前年の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円以下で中間申告義務のない場合でも、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、その届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間(その課税期間開始の日以後6ヵ月の期間で、年1回の中間申告の対象となる期間)から、自主的に中間申告・納付することができます。 (注意) |
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