6月に入場券不正転売禁止法が施行されました。これはインターネットでのダフ屋行為(売り出された時より高い価格で転売)を禁止したもので、違反した場合は1年以下の懲役や100万円以下の罰金が科されるというものです。
これまでも、路上など、公共の場でのダフ屋行為は、都道府県の迷惑防止条例で禁じられていましたが、インターネットは公共の場とは解釈されないので、規制がありませんでした。
2020年には東京オリンピックが開催されることもあり、転売対策は喫緊の課題となっています。というのも、2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、チケットの販売率が87%だったにもかかわらず、多くの競技会場で空席が目立ちました。これは、転売を目的とする業者がチケットを大量購入し高額で転売したためです。値が吊り上がったことで、一般の人は手を出しづらくなり、結局、チケットを売りつくすことができませんでした。その結果、売れ残りにより空席が生じました。
オリンピックだけではありません。今秋、日本ではラグビーのワールドカップが開催されます。人気の対戦、ニュージーランド対南アフリカは、定価では4万円なのに、ある転売サイトにて約11万円で販売されたこともあります。このほかにも、人気のロックグループのコンサートや野球などのスポーツ観戦といった人気のチケットがネット上で高額で取引されています。
転売は、観戦希望者が適正価格で観戦できないばかりか、空席が目立てば、イベントに対するイメージの悪化にもつながります。転売はイベントに参加する側だけでなく、開催者にとっても頭の痛い問題です。こうした背景から、入場券不正転売禁止法が生まれ、今後、不正な転売の撲滅が期待されます。(つづく)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)