(前編からのつづき)
ファストフード店で一の商品であるハンバーガーとドリンクのセット商品を販売する際に、顧客からドリンクだけを店内飲食すると意思表示された場合は、そのセット商品は、一の商品であることから、そのセット商品の一部(ドリンク)を店内飲食し、残りを持ち帰ると申し出があったとしても、そのセット商品の販売は、「食事の提供」に該当し、顧客がドリンク以外を持ち帰ったとしても軽減税率の適用対象となりません。
自動販売機の販売手数料については、清涼飲料の自動販売機を設置しており、飲料メーカーから、この自動販売機による清涼飲料の販売数量等に応じて計算された販売手数料を受領している場合、このような販売手数料は、自動販売機の設置等に係る対価として支払いを受けるものであるため、飲食料品の売上(又は仕入)に係る対価の返還等には該当せず、「役務の提供」の対価に該当することから、軽減税率の適用対象とならないと説明しております。
該当されます方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和元年9月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。