(前編からのつづき)
そこで、企業が従業員に対して一定の要件を満たす規約に基づき支給するつみたてNISA奨励金については、毎月1,000円を限度として非課税とすることを3年の時限措置として要望しております。
また、顧客が行うNISA口座の新規開設手続きは、マイナンバーの活用で完全ペーパーレスでの対応が可能となっている一方、NISA口座に係る金融機関変更・廃止手続きや金融機関と税務署間の一部手続きは、書面での提出・交付が必要な書類も残っており、利用者・金融機関の双方にとって非効率であることから、NISA口座の手続書類(開設・変更・廃止等)の電子化を可能とすることを求めております。
金融所得課税の一体化では、金融商品間の損益通算の範囲は、デリバティブ取引・預貯金等については、未だ損益通算が認められておらず、投資家が多様な金融商品に投資しやすい環境の整備は道半ばであり、投資家が多様な金融商品に投資しやすい環境を整備する等の観点から、金融商品に係る損益通算範囲をデリバティブ取引・預貯金等にまで拡大することを要望しております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和元年10月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。