(後編)2019年分の所得税確定申告:スマートフォンでの利用範囲が拡大へ!

(前編からのつづき)

 ただし、マイナンバーカード方式はパソコン使用者のみが利用できるもので、スマートフォンを利用してマイナンバーカード方式でe-Taxを行うには「マイナンバーカード対応のスマートフォン」が必要となります。
 なお、マイナンバーカード対応のスマートフォンを持っていなくても、「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたID・パスワードがあればe-Taxで送信できます。

 また2019年分から、所得税の確定申告書作成コーナーのスマートフォン専用画面を利用できる範囲が広がり、これまでは給与所得者(年末調整1ヵ所)だけでしたが、2019年分からは2ヵ所以上の給与所得がある人、年金収入や副業等の雑所得がある人、一時所得がある人なども対象になります。
 対応可能な所得控除も、これまで医療費控除と寄附金控除だけでしたが、すべての所得控除が対象になります。
 なお、スマートフォン専用画面が利用できるのは2019年分のみで、マイナンバー制度以外のサービスは2020年1月6日から開始予定ですので、該当されます方はご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年12月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

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