中小企業においては人手不足の解消に向けて魅力的な職場づくりが求められています。
政府は2019 年4月1日より「働き方改革関連法」を順次施行しており、全ての企業に対して労働環境の整備を促しています。以下では中小企業における「働き方改革関連法」のスケジュールについてみていきましょう。
まず2019年4月1日より大企業、中小企業ともに、法定の年次有給休暇付与日数が10 日以上の全ての労働者について、使用者が毎年5日年次有給休暇を確実に取得させることが義務付けられました。
時間外労働の上限規制については大企業では2019年4月1日からスタートしましたが、中小企業においても2020年4月1日から、時間外労働の上限について月45 時間、年360 時間を原則とし、臨時的な特別の事情がある場合でも、年720時間、単月100 時間未満(休日労働含む)、複数月平均80 時間(休日労働含む)を限度に設定することが義務付けれました。
大企業では、2020 年4月1日から、同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差が禁止される「同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)」が適用されましたが、中小企業においても2021年4月1日から適用されることになります。
また、大企業で既に施行されている割増し賃金率の引上げについては、中小企業においても2023 年の4月1日から、適用猶予措置が廃止され、月60 時間を超える時間外労働について、割増し賃金率を50%以上とすることが義務付けられることとなります。このように中小企業においても「働き方改革関連法」が順次適用されることとなるのです。(つづく)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)