いまなお新型コロナウイルス感染症の収束が不透明な状況ですが、自費によるPCR検査の普及に伴い、検査人数も増加傾向にあります。 それによりますと、医療費控除の対象となるPCR検査費用は、まず医師等による診療や治療のために支払った費用であることや、治療や療養に必要な医薬品の購入費用などとされているとした上で、新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある者へ行うPCR検査など、医師等の判断によりPCR検査を受けた際の検査費用は、医師等による診療や治療のために支払った費用に該当するので、医療費控除の対象となると指摘しました。 (後編へつづく) (注意) |
|
suzuki tax account office