研究開発税制

研究開発税制の概要

 研究開発税制は、次のとおり、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」、「特別試験研究に係る税額控除制度」、「中小企業技術基盤強化税制」及び「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」の4つの制度によって構成されています。
 なお、これらの制度には、「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」を除いて、「繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度」が設けられています。

試験研究費の総額に係る税額控除制

この制度は、青色申告法人のその事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。

特別試験研究に係る税額控除制度

この制度は、青色申告法人のその事業年度において損金の額に算入される特別試験研究費の額がある場合に、その特別試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。

中小企業技術基盤強化税制

この制度は、中小企業者等である青色申告法人のその事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」又は「特別試験研究に係る税額控除制度」との選択適用で、その試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。

試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度

この制度は、青色申告法人の平成20年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合で、次のいずれかに該当するときに、上記1、2及び3の制度とは別枠でその試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。

(1) その試験研究費の額が、比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合

(2) その試験研究費の額が、その事業年度の平均売上金額の10%相当額を超える場合

平成26年6月現在

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